(目的)
第3条 この法人は、男女の自立並びに社会のあらゆる分野への対等な参画を促進する事業を行い、市民の主体的な活動を支援することによって、男女が人権を尊重しつつ責任をわかちあい、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団定款第3条より抜粋